健全化判断比率等

健全化判断比率等の公表

令和5年度決算に係る健全化判断比率等を公表します

市町村や都道府県の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、すべての地方公共団体が毎年度決算時に、財政健全化に係る各指標を公表するよう義務づけられています。

また、各指標のいずれかが早期健全化基準以上の場合、財政健全化計画あるいは財政再生計画を作成し、計画的に健全化にむけて取り組むこととなります。

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更新日:2024年10月17日