インボイス制度への対応状況

インボイスとは

 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載された請求書等の書類や電子データをいいます。
 インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。

インボイス制度とは

 売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)。
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

根室市における会計別の対応状況

 根室市(一般会計、特別会計の一部)はインボイス制度の登録を完了しました。

 事業者登録番号は以下のとおりです。

  • 根室市一般会計:T2000020012238
  • 根室市流通加工センター汚水処理事業特別会計:T4800020003055
  • 根室市農業用水事業特別会計:T1800020001747
  • 根室市港湾整備事業会計:T6800020002113
  • 根室市水道事業会計:T2800020001746
  • 根室市下水道事業会計:T3800020001745
  • 根室市病院事業会計:T2800020002637

事業者の皆様へ ~登録申請はお早めに!~

 下記リンクより、制度に関する様々な取り組みを確認することができますので、ぜひご覧になってください。

国税庁インボイス制度PR用チラシ
この記事に関するお問い合わせ先

総務部財政課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年03月27日