公益通報者保護制度について
根室市では、処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関として、根室市に対して公益通報(公益通報者保護法第3条第2号の公益通報)を行った外部の労働者等を保護するため、根室市外部公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:186.5KB)定めています。
また、根室市の職務上の行為に関して公益通報を行った者を保護するため、根室市内部公益通報の処理に関する要綱(PDFファイル:387.1KB)を定めています。
公益通報とは
公益通報とは、従業員や役員などが勤務先における不正行為を、内部の通報先又は外部の通報先に通報することをいいます(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報を除く)。通報の対象となる行為は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる約500の法律に定められた刑罰規定に違反する行為若しくは過料の対象となる行為、又は最終的にそれらにつながる行為とされています。
要件
1.通報する人(通報の主体)
外部労働者等(外部公益通報)
公益通報者保護法第2条第1項各号に該当する方
労働者・退職者(退職後1年以内)・役員です。
●労働者…正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなども含まれます。
●退職者…退職や派遣労働終了から1年以内の方
●役員…取締役、監査役など法人の経営に従事する方
※取引先の「労働者、退職者(退職後1年以内)、役員」も、通報する人(通報の主体)に含まれます。
職員等(内部公益通報)
・根室市職員(市の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員)
・市が出資する団体の役員及び従業員
・市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員
・指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している方
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に基づき市の業務に従事している方
・上記に該当していた方で、退職後1年以内の方
2.通報する内容
外部公益通報
役務提供先において、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていることです。
「通報対象事実」とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や同法に基づく政令で定められた法律(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトで確認することができます。)に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為の事実、又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為の事実をいいます。
公益通報を行う際は、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報が「公益通報」に該当するか否か判断できる程度に、また、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
「公益通報者保護制度ウェブサイト」公益通報者保護法において通報の対象となる法律について
内部公益通報
職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、市の事務事業(前号ウの委託業務及び同号エの公の施設の管理に関する業務を含みます。)の執行に関し次に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市に通報することをいいます。
・公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実
・条例又は規則に違反した者に対する罰又は過料の理由とされている事実
・条例又は規則に基づく処分に違反することが前イに掲げる事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(当該処分の理由とされている事実が条例又は規則に基づく他の処分に違反し、又は勧告等に従わない事実である場合における当該他の処分又は勧告等の理由とされている事実を含みます)
3.通報先
外部労働者等(外部公益通報)
根室市常盤町2丁目27番地
根室市生活環境課
電話:0153(23)6111番
職員等(内部公益通報)
根室市常盤町2丁目27番地
根室市総務課
電話:0153(23)6111番
このほか、どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっており、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトから、キーワードにより検索することができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年04月06日
















