タックスQ&A
私は今年の4月1日釧路市から根室市に引っ越してきましたが、6月に釧路市から住民税の納税通知書が送られてきました。現在、根室市に住んでいますが、釧路市に納めてよいのでしょうか?
個人の住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在住んでいる市町村から前年中の所得に基づき課税されることになっていますので、今年度の住民税は釧路市に納めていただくことになります。
私は厚生年金を受給していますが、収入で250万円あります。控除の合計は150万円になり、妻を扶養しています。住民税がかかるのでしょうか。(本人:昭和10年2月5日生まれ 妻:昭和10年5月5日生まれ)
年金収入を所得になおすと140万円になります。控除額が150万円ですので所得割はかかりませんが、28万円×2+17万円+10万円<140万円ですので均等割5,000円はかかります。
私は、平成18年10月に自己所有の土地及び家屋をA氏に売り、平成19年3月に所有権移転登記を済ませました。平成19年度の固定資産税納税義務者は、A氏・私のどちらになりますか。
平成19年度の固定資産税納税義務者は、A氏ではなく貴方です。
それは、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日現在)登記簿(未登記建物については家屋補充課税台帳)に所有者として登記(または登録)されている人に課税することになっているからです。
なぜ、老朽化していく家屋の税金が安くならないのですか?
税額を算出するもとになる評価のしくみについて説明します。
新築家屋の評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
「再建築価格」= 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
「経年減点補正率」= 年数の経過によって生ずる損耗等の状況による減価等をあらわしたものです。家屋の要件を満たしていて存在しているものであれば、最終的に20%の価格は残ることになっています。
新築以外の在来家屋分の評価額も新築家屋と同様の算式により求めますが、「再建築価格」は、建築物価の変動分を考慮します。
その価格が前年度の価格を越える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃から下落傾向を示しています。
このことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替え(3年)ごとにその価格が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続くなか、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあるのです。
私の夫は前年の11月に死亡しましたが、前年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、前年に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
私はA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、前年10月1日付で2年間外国に勤務することになり、同日に出国しましたが、住民税が課税されるのでしょうか。
日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事業所、事務所又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされております。
ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま、1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、
- その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
- その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
いずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることになります。
したがって、あなたの場合は、今年の1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから今年度の住民税は課税されません。
なお、国税の取扱いとの関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することになります。
当社に勤務する社員Aは、3年前に海外勤務のため出国し、今年の3月に帰国しましたが、この7月に会社を定年退職する予定です。その際にAに支払われる退職所得に対する住民税の徴収はどのようにすればよいでしょうか。
市町村内に住所を有する人が退職金の支払いを受ける場合における退職所得に対する住民税については、原則として、退職金の支払いをする者がその支払いをする際に他の所得と区別して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村に納入されることとされています。
したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払いを受けたとしても、退職金の支払いを受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する住民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する住民税を特別徴収する必要はないこととなります。
なお、Aさんの退職所得については、Aさんが今年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に住民税が課税されることとなります。
私は勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収をおこなっていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
私はB社に勤務するサラリーマンですが、毎月の給料の明細書では住民税の方が所得税よりも多く徴収されています。住民税は所得税より負担が少ないと聞いていましたが、これはなぜでしょうか。
サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に源泉徴収され年末調整により税金を清算することとされていますが、住民税は、前年の所得について市町村が税額を計算し、それに基づいて会社(特別徴収義務者)が給与などの支払いの際に税金を徴収する特別徴収という制度を採用しています。
したがって、住民税ではボーナス徴収を行ってないことから、毎月の給料から徴収される額について所得税と比較すれば、給与の額によっては、住民税の方が所得税よりも多い場合が生じます。
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更新日:2021年11月04日