相続登記の申請が義務化されました

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続により不動産を取得した場合は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になり、正当な理由がなく義務に違反した場合、過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記がされると、法務局からの通知により固定資産税課税台帳の所有者が変更となります。

※固定資産税は1月1日(賦課期日)の所有者が納税義務者になります。

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更新日:2024年10月02日