根室市特定空家等の所在地に係る固定資産税の減免について

 住宅が「特定空家等」(※1)に認定された場合、土地に対し適用されていた住宅用地の特例措置(※2)の対象から外れるため、固定資産税が大幅に増加します。
 しかし、根室市では、特定空家等を解体・撤去した場合、3年間に限り、住宅用地特例を適用した際の税額との差額分を減免することとしております。

※1 空家等対策の推進に関する特別措置法に規定するもので、保安上、衛生上、景観上及び生活環境上で問題が起こりそうと根室市特定空家等の認定基準により認定されることで特定空家等となります。

※2 土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、特例措置があり、税金が軽減されています。

特例の内容(評価額に特例率を乗じて、課税標準額を算出します。)

  • 小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)
    固定資産税:評価額×1/6、都市計画税:評価額×1/3
  • 一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)
    固定資産税:評価額×1/3、都市計画税:評価額×2/3

計算例

200平方メートルで評価額が600万円の土地

(1)住宅用地の特例が適用されている場合の固定資産税額
 600万円×1/6=100万円          ・・・  課税標準額
 100万円×1.4%(税率)=14,000円 ・・・  固定資産税額

(2)土地上の住宅が特定空家等と認定されたため、住宅用地の特例が適用されなくなった場合の固定資産税額
 600万円×70%()=420万円   ・・・ 課税標準額
 420万円×1.4%=58,800円     ・・・ 固定資産税額

住宅用地から非住宅用地となるため、概ね評価額の70%が課税標準額となります。

(3)特定空家等と認定された家屋を解体・撤去し、減免が適用された場合の固定資産税額
  (2)と(1)の差額を減免額とし、(2)から減じた額を固定資産税額とします。
  58,800円 -(58,800円-14,000円)=14,000円  ・・・  固定資産税額
 

 

【令和6年5月15日更新】

 

 

 

 

 

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更新日:2024年06月25日