令和2年度から適用される市たばこ税の税制改正
葉巻たばこの課税方法の見直し
重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本あたり1グラム未満)について、紙巻たばこ1本と換算して課税されることとなりました。なお、激変緩和のため、下記の表のとおり段階的に改正します。
売り渡し時期 | 製造たばこの区分 | 換算方法 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 1本あたり0.7グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこの0.7本として換算 |
令和3年10月1日以降 | 1本あたり1グラム未満の葉巻たばこ | 1本につき紙巻たばこ1本として換算 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年09月16日