令和2年度から適用される市たばこ税の税制改正

葉巻たばこの課税方法の見直し

重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本あたり1グラム未満)について、紙巻たばこ1本と換算して課税されることとなりました。なお、激変緩和のため、下記の表のとおり段階的に改正します。

売り渡し時期及び換算方法
売り渡し時期 製造たばこの区分 換算方法
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1本あたり0.7グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻たばこの0.7本として換算
令和3年10月1日以降 1本あたり1グラム未満の葉巻たばこ 1本につき紙巻たばこ1本として換算
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更新日:2021年09月16日