平成30年度から適用される市たばこ税の税制改正

製造たばこ(旧3級品以外)の税率の改正

税率が改正されることとなりました。なお、激変緩和等のため、下記の表のとおり段階的に引き上げられることとなります。

旧3級品以外の税率
売り渡し時期 税率(1,000本あたり)
平成30年9月31日以前 5,262円
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

製造たばこ(旧3級品)の税率の改正

特例税率は段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は、旧3級品以外の紙巻たばこ等と同率となります。

旧3級品(※)の税率
売り渡し時期 税率(1,000本あたり)
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 4,000円
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで 5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 6,122円
令和3年10月1日以降 6,552円

※旧3級品とは、「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ゴールデンバット」、「ウルマ」、「バイオレット」の6銘柄のことです。

手持品課税の実施

平成30年、令和2年及び令和3年のそれぞれ10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者および卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅などで合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

手持品課税実施日及び税率
手持品課税実施日 税率(1,000本あたり) 申告期限 納期限
平成30年10月1日 430円 平成30年10月31日 平成31年4月1日
令和2年10月1日 430円 令和2年11月2日 令和3年3月31日
令和3年10月1日 430円 令和3年11月1日 令和4年3月31日

加熱式たばこの区分創設による課税方式の見直し

平成30年10月1日以降に売渡しされる分より、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されました。本数への換算方法については、「重量」と「価格」を基に紙巻たばこの本数に換算する方式とされています。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

更新日:2021年09月16日