特別土地保有税
税まめ辞典
特別土地保有税 特別土地保有税とは、土地の投機的な取得や保有を抑制することにより土地の有効利用を図ることを目的とした税で、保有分と取得分の2種類があります。また、保有分については、保有期間が10年を越えると課税されません。 ただし、現下の経済状況を踏まえて、平成15年度以降の特別土地保有税については、課税を停止し、新たな課税はおこなわれないこととなりましたので、申告書を提出する必要はありません。
区分 | 保有分 | 取得分 |
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課税対象土地 | 1月1日現在で保有期10年以内で合計面積が5,000平方メートル以上の土地 | その年の1月1日又は、7月1日前1年以内に取得した5,000平方メートル以上の土地 |
納税義務者 | 土地の所有者 | 土地の取得者 |
課税標準 (取得価格) |
実際の取引価格 (購入手数料など購入に要すた費用を含む) |
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税率 | 1.4% | 3% |
税額の計算 | (取得価格×税率)−固定資産税相当額 | (取得価格×税率)−不動産取得税相当額 |
納税の方法 | 申告納付の方法によります (税務課課税担当へ) |
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申告納付期限 | 毎年5月31日 | ア.1月1日前に取得した場合は2月末日まで イ.7月1日前に取得した場合は8月31日まで |
取得原因について
課税対象となる取得とは相続を除く全ての取得です。
金銭による取得でない場合の取得価格について
贈与・交換・代物弁済など金銭による取得でない場合の取得価格とは、固定資産税の課税標準額に相続税の倍率(地目別)を乗じたものです。

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更新日:2021年11月04日