軽自動車税(環境性能割)
環境性能割は、3輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課税されるもので、取得価額である課税標準に、環境性能に応じた下記の表の税率を乗じて算出します。ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
区分 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車等(※1) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ハイブリット車(※2) |
令和12年度基準75%達成車(令和2年度基準達成車に限る) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度基準60%達成車(令和2年度基準達成車に限る) |
1% | 0.5% | |
令和12年度基準55%達成車 |
2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
※1 電気自動車等とは、電気自動車のほかに燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)をいいます。
※2 ガソリン車・ハイブリット車はいずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車に限ります。
環境性能割の軽減措置
軽自動車の乗用自家用車を令和3年4月1日から令和3年12月31日までに取得した場合、上記の表の税率から1%が軽減されます。
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更新日:2022年02月08日