省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度
平成26年1月1日以前に建築された住宅で、一定の省エネ改修工事を行った場合に固定資産税が減額されます。新築住宅等、他の減額措置を受けている住宅については適用されません。なお、バリアフリー改修工事と同時適用可能です。
減額の対象となる住宅
工事の要件
- 窓の断熱改修工事と合わせて床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事のうちのいずれかの工事を行うこと。
- 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えること、または、断熱改修費に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えることが条件です。補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額となります。
床面積の要件
平成26年4月1日以前に建築された住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の適用年度
改修工事の完了日が平成26年4月1日から令和8年3月31日までの住宅について、「改修工事が完了した年の翌年度1年度分」が減額対象となります。
減額される額
- 延床面積が120平方メートル以下の住宅:税額の3分の1
- 延床面積が120平方メートルを超える住宅:120平方メートルに相当する税額の3分の1
申請方法と提出書類
省エネ改修工事の完了後3か月以内に以下の書類を本市の税務課課税担当(1階4番の窓口)へ提出してください。
- 省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 建築士等が発行する熱損失防止改修工事等証明書
- 改修工事に係る明細書(工事費用の見積書、図面等)
- 改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年12月25日
















