バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税減額制度
平成24年1月1日以前に建築された住宅のうち、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。なお、新築住宅等や他の減額措置を受けている住宅については適用されません。(省エネ改修工事を同時に行った場合は、併用が可能です。)
減額の対象となる住宅
居住者の要件
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
のいずれかが居住していること。(賃貸住宅は除く。)
改修工事の要件
- 自己負担額が50万円を超える工事であること。(補助金等が支給された場合は、その金額を控除した額)
- 廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、戸の改良、床表面の滑り止め化のいずれかの工事であること。
床面積の要件
新築時期が平成24年1月1日以前で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(平成24年1月1日以前の建築で適用)
減額の適用年度
改修工事の完了日が平成19年4月1日から令和8年3月31日までの住宅が対象となり、減額は「改修工事が完了した年の翌年度の1年度分」となります。
減額される額
- 延床面積が100平方メートル以下の住宅: 税額の3分の1
- 延床面積が100平方メートルを超える住宅: 100平方メートルに相当する税額の3分の1
申請方法と提出書類
改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務課課税担当(1階4番の窓口)へ提出してください。
- 固定資産税課税標準の特例申請書【住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額】
- 改修工事にかかる明細書(業者の見積書、図面等)および改修箇所を確認できる写真(改修前・改修後)
- 改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し
- 次のいずれかの書類
- 65歳以上の方が居住している場合 … 65歳以上の方の住民票の写し
- 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合 … 該当する方の被保険者証の写し(介護保険法に基づく住宅改修費の給付を受けている場合は給付決定を受けたことが確認できる書類も必要です。)
- 障がいのある方が居住している場合 … 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
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更新日:2025年12月25日
















