耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、一定の耐震改修工事を実施した場合、条件を満たすと固定資産税が減額されます。新築住宅など、すでに他の減額措置を受けている住宅は対象外です。減額は原則として1回限り適用されます。

減額の対象となる住宅

  1. 耐震改修工事を完了し、耐震基準適合住宅であることが証明されたこと。
  2. 1戸あたりの耐震改修工事費用が50万円を超えること。

以上の全てを満たす住宅

減額適用年度

  • 改修工事の完了日が平成18年1月1日から令和8年3月31日までの住宅が対象。
  • 改修工事完了年の翌年度分が減額対象年度となります。なお、建築分の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、減額が2年度分適用されます。

減額される額

  • 延床面積が120平方メートル以下の住宅: 税額の2分の1を減額
  • 延床面積が120平方メートル超の住宅: 120平方メートルに相当する税額の2分の1を減額

申請方法と提出書類

 申請は、耐震改修工事の完了後3か月以内に、次の書類を税務課課税担当(1階4番の窓口)へ提出してください。

  1. 耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 改修工事に要した費用を証明する書類の写し(工事費用の領収書等)
  3. 建築士等が発行する耐震基準適合証明書
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2025年12月25日