新築住宅に対する固定資産税の減額制度

 新築の住宅が次の1、2の条件をいずれも満たす場合には固定資産税が一定期間2分の1になります。ただし、都市計画税は減額の対象にはなりませんのでご留意ください。

専用住宅、もしくは併用住宅であること

 併用住宅の場合は居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが条件です。別荘用の家屋は対象外です。

床面積の要件を満たしていること

要件
新築時期

床面積要件

(併用住宅の場合は居住部分の床面積)

平成31年1月2日~
令和8年3月31日
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅等の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

※賃貸アパートや二世帯住宅などのケースは、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合算して床面積要件を判断します。
※二世帯住宅の要件として、各世帯が遮音などで独立して生活できる専有部分を持ち、個別の玄関・台所・トイレ・風呂などが整備されていることが求められます。

適用期間

適用期間
住宅の種類 適用期間
一般の住宅(下記以外のもの) 新築後3年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後5年間

減額の要点

減額の割合

減額の割合
床面積 減額の割合
120平方メートル以下 税額の2分の1
120平方メートル超 120平方メートル相当分の税額の2分の1

計算例

構造・種類 : 木造2階建て 専用住宅 (都市計画区域内に所在)
建築年月日 : 令和6年8月5日
延床面積  : 150.00平方メートル
令和7年度課税標準額 : 15,000,000円

税額の基本計算

  • 固定資産税:15,000,000円×1.40% = 210,000円
  • 都市計画税:15,000,000円×0.30% = 45,000円
  • 合計:210,000円+45,000円 = 255,000円

減額のしくみと適用結果

 減額部分(120/150、すなわち80%)に対し、減額割合(1/2、すなわち50%)を適用

  • 減額される税額:15,000,000円×1.40%×(120/150)×(1/2) = 84,000円
  • 減額後の固定資産税:210,000円 - 84,000円 = 126,000円

 都市計画税には減額が適用されないため、都市計画税はそのまま45,000円です。

最終的な税額

合計税額:126,000円+45,000円 = 171,000円

※補足
 この説明は令和7年度の課税標準額15,000,000円の場合の試算例です。実際の適用については、建物の用途や床面積、区域区分、適用条件などにより異なる場合があります。詳しい適用の可否や金額の見直しについては、市の税務課へお問い合わせください。

申請方法と提出書類

  1. 申請書名: 新築住宅に対する固定資産税減額申告書(PDFファイル:57KB)
  2. 提出期限: 建築年の翌年1月31日まで
  3. 提出先: 税務課課税担当(1階4番の窓口)
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2025年12月25日