家屋の評価と税額の算定方法

家屋の評価

 固定資産税における家屋評価には、再建築価格方式という考え方を用いています。部分別の点数を積み上げて再建築費を算定し、損耗の程度や地域の物価水準を反映した補正を行うことで、実態に即した評価額を算出します。新築と在来分家屋では算出式が異なり、適用される補正率にも違いがあります。

再建築価格方式の考え方

 再建築価格方式では、屋根、外壁、建築設備などの部位ごとに点数を定め、それを合算して再建築費評点数を求めます。これを前提として、次の補正率・単価を乗じて評価額を算出します。新築家屋には「再建築費評点補正率」は適用されませんが、在来分家屋には前基準年度の再建築費評点数・再建築費評点補正率・損耗減点補正率・1点単価を用いて評価額を算出します。

新築家屋の評価額の算出方法

評価額 = 再建築費評点数 × 損耗減点補正率 × 1点単価

在来分家屋の評価額の算出方法

評価額 = 前基準年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 損耗減点補正率 × 1点単価

補正の意味

 損耗減点補正率は、建築後の経過年数などにより生ずる損耗を評価に反映させるもので、家屋の構造・種類により値が異なります。原則として残存価格は最低でも2割を確保することと定められています。
 1点単価とは、東京都を基準とした物価水準の地域格差を考慮した補正率と、設計管理費等の補正率を連乗したものを1円に乗じたものです。

新築家屋と在来分家屋の評価の差異

 新築家屋は、再建築費評点補正率を適用しません。評価額は「再建築費評点数 × 損耗減点補正率 × 1点単価」で算出されます。
 在来分家屋は「前基準年度の再建築費評点数 × 再建築費評点補正率 × 損耗減点補正率 × 1点単価」で算出します。算出結果が前年度の評価額を超える場合には、前年の評価額が上限として据え置かれます。

税額の算定方法

税額 = 家屋の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.40%(税率)

※注意点
 新築家屋には固定資産税の減額制度があります。詳細は「家屋に対する固定資産税の減額制度」ページをご確認ください。

家屋調査について

 家屋を新築・増改築された場合には、資産税担当職員が屋根や外壁、室内の資材・設備等を調査します。日程は事前にご連絡ください。新築の所有者には、完成の連絡をお願いしています。都市計画区域の内外を問わず連絡をお待ちしています。解体の場合は、取壊届をいただければ調査のみ実施します(立ち会いは必要ありません)。

家屋を解体した場合の提出書類

家屋取壊届

未登記家屋を名義変更する場合の提出書類

未登記家屋名義変更届
遺産分割協議書(相続の場合必要になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2025年12月25日