住民税特別徴収の手引き、特別徴収にかかる各種申告・申請

住民税の特別徴収にかかる事務・手続きについて
概要

住民税の特別徴収にかかる事務・手続きについては、下のファイル・住民税特別徴収の手引きを参考にしてください。なお、主な事務・手続きには以下のようなものがあります。

 

(1)給与支払報告・特別徴収に係る給与所得異動届出書

給与所得者が退職・休職等により,特別徴収ができなくなった場合や転勤等で特別徴収を行う事業所が変更になった場合は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記載して、異動事由があった翌月の10日までに根室市に提出する必要があります。
6月1日から12月31日までの退職者等については、給与から差し引けなくなった残りの税額は、普通徴収に変更して納税者から直接納めていただくことになっていますが、納税者から一括徴収の申出があれば、一括徴収をすることができます。また、1月1日から4月30日までの間に退職等した方については、納税者の意思にかかわらず、未徴収税額を一括して徴収しなければなりません。ただし、 最後の給与又は退職手当等の合計額が未徴収税額に満たない場合は普通徴収に変更することができます。
転勤等により徴収先が変更となる場合は、「異動届出書」を転勤先の事業所を経由して提出してください。

 

(2)特別徴収への切替依頼書

普通徴収の方を、年の途中で就職、休職からの復帰などにより特別徴収に切り替える場合は、特別徴収の切替依頼書を提出してください。

 

(3)特別徴収義務者の名称・所在地等の変更届出

特別徴収義務者の名称・所在地等に変更があった場合の手続きです。変更があった場合は、その都度提出してください。

 

受付窓口 根室市役所税務課課税担当(1階窓口14番)
様式

住民税税特別徴収の手引き(PDFファイル:974.7KB)

特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excelファイル:83.8KB)

特別徴収への切替依頼書(Excelファイル:27.9KB)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(Excelファイル:18.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年03月24日