市税の減免・審査請求
市税の減免と納税の猶予
市税の減免
納税義務者が災害などにより大きな被害を受けたり、生活扶助を受けるなど特別の事情により納付が困難な場合には、申請に基づき実情に応じて市税が減免されることがあります。
税の種類 |
主な要件 |
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個人市民税 |
1.生活扶助などを受ける場合 2.学生、生徒の場合 3.災害または天候の不順により被害を受けた場合 |
法人市民税 | 収益事業を行わない公益社団法人及び公益財団法人で一定の要件に当てはまる場合 |
固定資産税 |
1.生活扶助などを受ける場合 2.公益のために直接専用する場合 3.災害または天候の不順により被害を受けた場合 |
都市計画税 |
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軽自動車税 |
1.公益のために直接専用する車両 2.身体などに障がいのある方のために使用する車で、一定の要件にあてはまる場合 3.構造がもっぱら身体障がい者の利用のためである場合 |
納税の猶予
税金は納期限までに納付しなければなりませんが、災害や盗難、本人や家族が病気、負傷、事業の廃止、失業などにより納付が困難な場合には、申請に基づき、納める時期を遅らせること(これを納税の猶予といいます。)ができます。
審査請求
決定された税額や滞納処分について不服がある人は、審査請求をすることができます。
主な処分に対する審査請求期間は、次のとおりです。
区分 | 期間 |
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市税の課税の決定 | 納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内 |
督促 | 督促状を受けとった日の翌日から起算して3か月以内、ま たは差押えにかかる決定の通知を受けとった日の翌日から起算 して30日を経過した日のいずれか早い日まで |
不動産などの差押え | 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月 以内、またはその公売の期日のいずれか早い日まで |
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更新日:2023年03月02日