無戸籍でお困りの方へ
無戸籍について
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されていないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、市民環境課戸籍住民担当にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについては、釧路地方法務局根室支局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。
釧路地方法務局根室支局 0153-23-4874
参考
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更新日:2021年01月15日