無戸籍でお困りの方へ

無戸籍について

無戸籍とは

 無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されていないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。

出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。

 無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。

 これら無戸籍でお困りの方は、市民環境課戸籍住民担当にご相談ください。

 また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについては、釧路地方法務局根室支局にも相談窓口がありますので、ご相談ください。

 

釧路地方法務局根室支局  0153-23-4874

参考

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

市民課へのお問い合わせはこちら

更新日:2021年01月15日