マイナンバー「通知カード」の廃止について

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・通知カードの再交付
・通知カードの氏名、住所等の記載事項の変更
通知カードに記載されている氏名や住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用することができます。
廃止後のマイナンバー確認方法
・マイナンバーカード(顔写真付きのカード)の申請(初回交付は無料)
・マイナンバー入りの住民票の取得(有料)
出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードに代わって個人番号通知書が国から郵送で届きます。
なお、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として利用できません。
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更新日:2024年12月17日