市内で引っ越しをした方へ
住民票の異動が必要です
転居届
市内で住所を変更された方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転居届の手続きを行ってください。届出のできる方は、世帯主もしくは同居の親族です。
なお、印鑑登録されている場合は、転居届をすることにより住所が変更されます。改めて手続きを行う必要はありません。
本人及び世帯員以外の人が届け出る場合は、委任状が必要です。
届出の期間
転居した日から14日以内
届出をする人
本人または世帯員
届出の場所
・市民環境課
・歯舞支所 ※マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きを除く
届出に必要なもの
・印鑑
・運転免許証等、窓口に来られた方の本人確認ができるもの
・マイナンバーカード(個人番号カード) ※持っている方のみ
・住民基本台帳カード ※持っている方のみ
受付時間
月曜日~金曜日午前8時50分~午後5時20分
祝日および年末年始(12月29日~1月3日)を除く
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項更新手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、券面の追記欄に新しい住所を記載し、カードに記載されたICチップの更新を行いますので、転居届出の際に窓口で提示してください。
手続きの際には、カード交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
(見本)
署名用電子証明書の失効について
住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Taxによる確定申告等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
再発行の際は、署名用電子証明書用暗証番号(英文字と数字6桁以上)を入力していただきます。
転居に伴う各種手続きについて
郵便局の転送
最寄りの郵便局にお申込みください。インターネットでも手続き可能です。
NHK 受信料(電話:0155-23-3114)
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更新日:2022年06月17日