根室市から転出する方へ

住民票の異動が必要です

転出届

根室市から他の市町村へ引っ越す方は、転出の届出が必要です。転出予定日の14日前から受付をしています。

届出には、転出先の住所、届出人の印鑑が必要です。

届出後、転出証明書を交付します。この転出証明書は、転出先の市町村で転入届をする場合に必要です。(海外へ転出する方を除く)

また、本人・同一世帯員以外の方が届け出る場合は委任状が必要です。

いつから

転出予定日の14日前から

(すでに転出されている場合は、市外へ引っ越した日から14日以内)

届出をする人

本人または世帯員

届出の場所

・市民環境課

・歯舞支所

届出に必要なもの

・印鑑

・マイナンバーカード・運転免許証等窓口に来た方の本人確認ができるもの

受付時間

月曜日~金曜日午前8時50分~午後5時20分

祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

転出証明書は郵便でも請求できます

郵便請求の申請書には、日中連絡の取れる連絡先を必ず記入してください。

窓口用ではなく、郵便請求用の申請書を使用してください。

 

申請に必要なもの

転出証明書(準ずる証明書)交付申請書(郵送依頼用)(PDF:132.7KB)

返信用封筒(返送先を記入し、切手を貼ってください)

・マイナンバーカード・運転免許証など、申請者の本人確認ができるもののコピー

 

郵送先

〒087-8711

北海道根室市常盤町2丁目27番地

根室市役所市民環境課戸籍住民担当

注意事項

印鑑登録されている方

転出(予定)日をもって登録抹消となりますので、カードをお返しください。必要な方は新住所地で改めて登録手続きをしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、新しい住所地で引き続きカードを使用するために継続利用の手続きを行う必要があります。転入届出の際に新しい住所地の窓口でカードを提示してください。転出の異動日から14日以内に転入届出の手続きを行わない場合、マイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用することはできません。さらに転入届出をされてから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効となりますのでご注意ください。

(見本)

署名用電子証明書の失効について

住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効します。

e-Taxによる確定申告等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。

再発行の際は、カード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英文字と数字6桁以上)を入力していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

市民課へのお問い合わせはこちら

更新日:2021年01月17日