根室市へ転入する方へ

住民票の異動が必要です

転入届

他の市町村から根室市に引っ越してきた方は、住みはじめてから14日以内に前住所地の市町村で発行された転出証明書と届出人の印鑑を持参し、転入届を行ってください。届け出の際、国民健康保険等に加入される方は、その旨申し出ください。

国外から転入する方は、パスポート、戸籍謄・抄本、戸籍の附票(ふひょう)をお持ちください。(本籍が根室市の方は必要ありません)

本人及び世帯員以外の人が届け出る場合は、委任状が必要です。

届出の期間

住みはじめた日から14日以内

届出をする人

本人または世帯員

届出の場所

・市民環境課

・歯舞支所  ※マイナンバーカード(個人番号カード)に関する手続きを除く

届出に必要なもの

・印鑑

・転出証明書(前住居地の市区町村で発行したもの)

・運転免許証等、窓口に来られた方の本人確認ができるもの

・マイナンバーカード(個人番号カード) ※持っている方のみ

・住民基本台帳カード ※持っている方のみ

受付時間

月曜日~金曜日午前8時50分~午後5時20分

祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転入届

あらかじめ前住所地に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を利用する転出届をされた方は、届出の際に窓口で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を窓口で提示してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用手続き

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は券面の追記欄に新しい住所を記載し、カードに搭載されたICチップの更新を行いますので転入届出の際に窓口で提示してください。

手続きの際には、カード交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。

転出の異動日から14日以内に転入届の手続きを行わない場合、マイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用することはできません。さらに、転入届出をされてから90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効となりますのでご注意ください。

(見本)

署名用電子証明書の失効について

住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効します。

e-Taxによる確定申告等で、署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。

再発行の際は、カード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英文字と数字6桁以上)を入力していただきます。

住民票の交付など

転入届出直後の住民票の発行及び印鑑登録については、3月下旬~4月上旬の繁忙期にのみ、翌日以降の取り扱いとさせていただきます。

転入に伴う各種手続きについて

郵便物の転送

最寄りの郵便局にお申し込みください。インターネットでも手続き可能です。

NHK 受信料(電話:0155-23-3114)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

市民課へのお問い合わせはこちら

更新日:2022年06月17日