令和8年度課税の根拠について
令和8年度国民健康保険税の改定について
令和8年度の国民健康保険税は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、低所得世帯の軽減措置の拡充を図るため、5割軽減と2割軽減に係る所得の判定基準額を改定したほか、中間所得層の負担軽減を図るため、賦課限度額の改定を行いました。
また、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、保険税の算定区分に子ども・子育て支援納付金分(子ども分)が新たに設けられました。
なお、子ども・子育て支援金制度の詳細については、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁ホームページ:子ども・子育て支援金制度について(外部リンク)
※今年度変更点については、以下に赤字で記載していますので、ご確認ください。
課税の根拠について(令和8年度)
国民健康保険税は、毎年4月1日を賦課期日とし、根室市国民健康保険税条例の規定に基づいて、世帯主(擬制世帯主を除く)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)及び子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)並びに当該世帯主及びその世帯に属する国民健康保険被保険者のうち、介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)につき算定した介護納付金課税額(介護分)を合算し、納税義務者に課税いたします。(賦課期日後に納税義務が発生した方には、発生した日から月割りをもって算定されます。)
| 区分 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 | 内容 |
| 所得割税率 | 9.07% | 2.95% | 1.90% | 0.29% | 被保険者全員の前年中所得で算出する税額 |
| 均等割額 | 25,500円 | 8,300円 | 11,600円 | 1,000円 | 被保険者1人ずつにかかる税額 |
| 18歳以上 均等割額 | - | - | - | 100円 | 18歳以上の被保険者1人ずつにかかる税額 |
| 平等割額 | 27,600円 | 9,000円 | 6,400円 | 1,000円 | 1世帯当たりにかかる税額 |
| 限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | 各区分それぞれ算出された税額が限度額を超えたときは、その限度額が保険税額となります。 |
国民健康保険税は、上記の項目によって算定し、この合計額を世帯主に負担していただきます。
介護分をお支払いいただくのは、国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(40歳の誕生月から65歳の誕生月前月までの間)です。
子ども分は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある被保険者の均等割額全額が軽減されます。
令和8年度より課税限度額が変更されており、医療分は、「65万円」から「66万円」、支援金分は、「24万円」から「26万円」となります。
低所得世帯に対する減額について
世帯主及びその世帯に属する被保険者の所得金額の合計が一定額を超えない世帯については、下記のいずれかの減額措置がされます。
(65歳以上の方で公的年金を受けている場合は、年金収入額から公的年金等控除額及び15万円控除した額が軽減判定所得となります。
なお、令和8年度より、軽減対象となる世帯の所得基準が一部変更となっています。 【5割軽減】 被保険者に乗ずべき金額 30万5千円 → 31万円 【2割軽減】 被保険者に乗ずべき金額 56万円 → 57万円
減額割合
減額される金額
7割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】以下の世帯
| 減額対象項目 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
| 均等割額 | 17,850円 | 5,810円 | 8,120円 | 700円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 70円 |
| 平等割額 | 19,320円 | 6,300円 | 4,480円 | 700円 |
5割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(31万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
| 減額対象項目 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
| 均等割額 | 12,750円 | 4,150円 | 5,800円 | 500円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 50円 |
| 平等割額 | 13,800円 | 4,500円 | 3,200円 | 500円 |
2割減額
所得の合計が 43万円+【(給与所得者等の数-1)×10万円】+(57万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯
| 減額対象項目 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
| 均等割額 | 5,100円 | 1,660円 | 2,320円 | 200円 |
| 18歳以上均等割額 | - | - | - | 20円 |
| 平等割額 | 5,520円 | 1,800円 | 1,280円 | 200円 |
太字部分【(給与所得者等の数-1)×10万円】については、世帯内の給与所得者等の数が2以上の場合のみ適用となります。
給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。
未就学児の均等割額の減額について
子育て世帯の負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割額が5割軽減されます。低所得者の均等割額の減額の適用がある場合は、適用後の均等割額からさらに5割を軽減します。
減額割合
減額される金額
| 減額対象項目 | 医療分 | 支援金分 | 子ども分 |
| 7割軽減 | 21,675円 | 7,055円 | 850円 |
| 5割軽減 | 19,125円 | 6,225円 | 750円 |
| 2割軽減 | 15,300円 | 4,980円 | 600円 |
| 所得による軽減なし | 12,750円 | 4,150円 | 500円 |
産前産後期間における保険税の減額について
国民健康保険に加入している出産予定の方または、出産した方の保険税については、産前産後期間である出産予定月(または出産月)の前月から4か月間分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間分が免除されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年06月12日
















