根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険法第11条第2項の規定により設置されている協議会で、以下の事項について審議することとなっています。
(1)国民健康保険税に関する事項
(2)保険給付に関する事項
(3)一部負担金の負担割合に関する事項
(4)その他市長が必要と認める事項
議案・議事録
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月21日
根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険法第11条第2項の規定により設置されている協議会で、以下の事項について審議することとなっています。
(1)国民健康保険税に関する事項
(2)保険給付に関する事項
(3)一部負担金の負担割合に関する事項
(4)その他市長が必要と認める事項
更新日:2025年04月21日