引っ越しをしたときは(転入・転出・転居の手続き)

根室市へ転入される方

1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・手帳の住所変更の手続きをしてください。

・手続きに必要なもの
 印鑑
 現在お持ちの手帳
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の場合)

2.重度心身障害者医療費助成を受けている方

・受給申請手続きを行ってください。
 なお、根室市では次の手帳をお持ちの方が助成の対象です。
 ・身体障害者手帳1級、2級、内部障害3級
 ・療育手帳A判定
 ・精神障害者保健福祉手帳1級

・手続きに必要なもの
 現在お持ちの手帳
 健康保険証
 印鑑
 世帯の所得が確認できるもの

3.自立支援医療(更生医療、育成医療)受給者証をお持ちの方

・転入後に利用される指定医療機関を決めて、支給認定申請を行ってください。

・手続きに必要なもの
 身体障害者手帳(更生医療の場合)
 健康保険証(同一保険加入者全員分)
 年金収入額等がわかるもの
 人工透析等の方は特定疾病療養受給者証
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 その他、上記以外の書類を提出していただくことがあります。

4.自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

・転入後に利用される指定医療機関を決めて、住所変更の届出を行ってください。

・手続きに必要なもの
 自立支援医療(精神通院)受給者証
 印鑑
 前住所地の課税証明書
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 その他、上記以外の書類を提出していただくことがあります。

5.障害者総合支援法の各種サービスを受けている方

・サービス利用を希望される場合は、支給申請を行ってください。
・現在ご利用のサービスが根室市で提供されていない場合ががありますので、事前に担当窓口へお問い合わせください。

・手続きに必要なもの
 印鑑
 身体障害者手帳、療育手帳など
 前住所地で障害支援区分の認定を受けていた方は、前住所地発行の障害支援区分認定証明書
 年金収入額等がわかるもの
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
 

6.障害児福祉手当・特別障害者手当を受けていた方

・住所変更の届出を行ってください。

・必要なもの
 印鑑
 受取人の預貯金通帳

7.特別児童扶養手当を受けている方

・住所変更の届出を行ってください。

・必要なもの
 印鑑
 特別児童扶養手当証書

根室市から転出される方

1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・根室市での手続きはありません。

2.重度心身障害者医療費助成を受けている方

・資格喪失の手続きを行い、受給者証を返納してください。

・手続きに必要なもの
 印鑑
 受給者証

3.自立支援医療(更生医療、育成医療)受給者証をお持ちの方

・受給者証を返納してください。

・手続きに必要なもの
 自立支援医療(更生医療、育成医療)受給者証

.自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

・根室市でのお手続きはありません。

5.障害者総合支援法の各種サービスを受けている方

・障害福祉サービス受給者証を返納してください。

・障害支援区分認定を受けている方には、障害支援区分認定証明書を交付します。

6.障害児福祉手当・特別障害者手当を受けている方

・資格喪失の届出を行ってください。

・必要なもの
 印鑑
 受取人の預貯金通帳
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

7.特別児童扶養手当を受けている方

・根室市でのお手続きはありません。

根室市内で転居された方

・住所変更の手続きを行ってください。

・手続きに必要なもの
 印鑑
 手帳、受給者証、証書など
 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

問い合わせ・手続先

根室市市民福祉部社会福祉課福祉担当(窓口19番)

電話番号:0153-23-6111(内線2172,2173)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

社会福祉課へのお問い合わせはこちら


更新日:2018年03月01日