最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げ手続きが、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

対象者

平成25年8月から令和8年3月までの間に根室市で生活保護を受けたことがある世帯

※ただし、既にお亡くなりになっている方は対象となりません。

個々の世帯において給付される実際の額については、現在、算定中です。お問い合わせいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。

※追加給付額は、受給状況(年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等)によって異なります。

申請方法

現在の生活保護受給状況によって手続きが異なります

現在生活保護を受給されている世帯

手続きは不要です。
8月分保護費(令和8年7月31日支給)とあわせて支給します。

※過去に保護受給していた期間分も含めて支給いたします。

※今回給付されたものについては、収入認定の対象になりません。

現在生活保護を受給していない世帯

当時、生活保護を受けていた世帯の世帯主からの申出書のほか関係書類が必要となります。
廃止世帯の申出書受付期間は下記の通りです。

申出期間:令和8年8月1日 ~ 令和9年7月31日

根室市以外で生活保護を受けていた世帯

当時生活保護を受けていた自治体に直接申出が必要となります。

国のコールセンター

本相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行います。
 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」
■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■ 受付時間:平日 9:00~17:00
■ ホームページはこちら↓

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください。

 今回の追加給付において、根室市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部社会福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

社会福祉課へのお問い合わせはこちら


更新日:2026年07月27日