【新型コロナウイルス感染症対策】 有料道路通行料金の割引の郵送申請について
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの次に該当する方が、事前に登録を受けた自動車で有料道路を利用した場合、利用料金の割引が受けられます。
根室市では、本割引にかかる申請(新規・変更・更新)を、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、令和3年1月15日から当面の間、郵送による手続を可能とします。
対象者、対象要件など
対象となる方
- 身体障害者手帳の交付を受け、自ら運転される方
- 身体障害者手帳または療育手帳(いずれも第1種)の交付を受けた方が同乗し、運転する介護者の方
対象となる自動車
- 障がいのある方本人又は親族の方(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等)が所有する自家用車
- 1.の方が自家用車を所有していないときは、障がいのある方本人を継続して日常的に介護している方の所有する自家用車
- 障がいのある方1人につき自動車1台の登録となります。
割引率
通常料金の50%(割引後の額に10円未満の端数が生じる場合は切り上げ)
割引有効期間
新規申請の場合は申請日からその後の2回目の誕生日まで、更新申請の場合は申請日からその後の3回目の誕生日までです。
詳細については、 ドラぷら(NEXCO東日本ホームページ)をご覧ください。
郵送申請手続きの流れ
- 申請書を取り寄せのため、社会福祉課福祉担当(電話0153-23-6111 内線2111・2112)へ連絡してください。
- 『有料道路における障害割引制度のご案内』が届いたら、10ページの記入方法を参考に11ページ以降の申請書(12ページと13ページは複写用紙になっています。)に記入していただき、下記書類の写しを同封のうえ、根室市役所社会福祉課福祉担当あて送付してください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がいのある方ご本人が運転の場合のみ)
ETCを利用する場合は、以下のものの写しも必要となります。
- ETCカード(障がいのある方ご本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
- 市は申請内容を確認し、割引の対象に該当する場合は、証明用のシールを送付しますので、手帳の空欄にシールを貼付いただき、証明済の手帳を有料道路の料金所で提示のうえ、割引を受けてください。
- ETCを利用される方については、証明用のシールのほか、ETC利用対象者証明書及び有料道路ETC割引登録係あての封筒を送付しますので、切手を貼付のうえ、お近くのポストに忘れずに投函ください。後日、同係よりETC利用が可能となる日が通知されます。
ETC利用可能日の通知は一定の日数を要しますので、お急ぎの場合は証明済の手帳を有料道路の料金所で提示のうえ、割引を受けてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月08日