重度肢体不自由者等に対するハイヤー券の助成
重度の肢体不自由がある方等の行動範囲拡大のため、ハイヤー等を利用する場合の費用の一部を助成します。
対象者
根室市に住所を有し、居住する方で、次のいずれかの障がい者手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳
- 下肢・体幹機能障がい1級・2級の方
- 視覚障がい1級・2級の方
- じん臓機能障がい1級の方
- 心臓機能障がい1級の方
- 呼吸器機能障がい1級の方
- 療育手帳
- 障がい程度がA判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障がい等級が1級の方
助成額
年額18,000円分のハイヤー券またはバス券(以下、「乗車券」)を交付します。
利用条件
- 乗車券の有効期間は、4月1日(年度途中で交付された方にあっては交付日)から翌年3月31日までです。
- 乗車券の使用範囲は根室市内のみです。
- 乗車券の利用が可能な交通機関は次のとおりです。
ハイヤー券 交通機関名称 問い合わせ先 根室ハイヤー株式会社 0153-24-4151 ホクトタクシー株式会社 0153-23-5171 中央ハイヤー株式会社 0153-24-2141 介護タクシー桃太郎 0153-27-6001 バス券 交通機関名称 問い合わせ先 根室交通株式会社 0153-24-2202 - 乗車券は一度に複数枚使用することができますが、実際の乗車料金を超える使用はできません。
- 乗車券を使用するときは、各種障がい者手帳の提示が必要です。
- 乗車券を第三者に譲渡または転貸することはできません。
- 紛失等による乗車券の再交付はできません。
お手続き
各種障がい者手帳の交付を受け、その障がいの等級・程度が上記対象者に該当する場合、手帳の交付手続きと併せて乗車券の交付を行います。
また、転入により当課で各種手続きを行う際に、障がいの等級・程度が上記対象者に該当する場合は、当該手続きと併せて乗車券の交付を行います。
現に乗車券の交付を受けている方が次年度も交付対象となることが見込まれる場合は、3月下旬に当課から次年度分の乗車券の交付案内を送付しますので、案内に指定された日以降に、下記のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 交付申請書(当課からの案内文書に同封のもの)
- 各種障がい者手帳
- 印鑑
根室市外で通院のためにタクシー・ハイヤー等を利用される場合
ハイヤー券の交付を受けており、根室市外で通院目的のためタクシー・ハイヤーを利用する場合は、次により交付済のハイヤー券と引き換えに市外での乗車料金相当額をお支払いします。
- 医療機関の確認書(確認申請書)をあらかじめご用意のうえ、通院した医療機関から証明を受けてください。様式は下記からダウンロードしてお使いいただけるほか、社会福祉課福祉担当(窓口8番)においても配布しておりますので、お問い合わせください。
- 通院のため市外でタクシー・ハイヤーに乗車した際は、必ず領収証の発行を受けてください。
- 通院後に、以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)
- 医療機関の確認書(確認申請書)(医療機関証明済のもの)
- タクシー・ハイヤー等の乗車料金に係る領収証
- 交付済のハイヤー券(乗車料金相当額の額面分)
- 印鑑
- 市は申請内容を確認後、支払額を決定し、申請者の指定の口座に振り込みます。なお、お支払いする額は、次の額のいずれか低い方の額となります。
- 実際に支払った乗車料金の合計額
- 申請のために添付したハイヤー券の額面の合計額
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月08日