施設訪問旅費の支給
施設等入所者の保護者の福祉の増進を図るため、 保護者の方が障がいのあるご家族との面会または一時帰省等のために入所施設等を訪問した場合、その費用の一部を支給します。
対象者
根室市を除く北海道内の次の施設等に入所等されている方の保護者で、根室市内に住所を有する方が対象です。
- 児童福祉施設(障がい児入所施設など)
- 特別支援学校
- 障がい者支援施設
- 精神科病院
本制度の「保護者」は、次に該当する方を指します。
【入所者等が障がい児の場合】
入所等の前に当該児童と同居し、児童を看護していた父母
【入所者等が障がい者の場合】
入所等の前に当該者と生計を同じくしていた世帯の生計中心者
面会または一時帰省等の目的で入所施設等を訪問する場合の、入所者等本人及び保護者に係る次の費用が支給の対象です。なお、年度内の支給回数については、保護者の所得状況により上限があります。
交通費
- JR、バスを利用した場合は、実費相当額(運賃に割引措置がある場合は当該割引後の運賃)を上限として支給します。
- 自家用車を利用した場合は、根室市から医療機関所在地までの距離に応じた額をガソリン代の一部として支給します。
- 航空機を利用した場合は、医療機関所在地へJR,バス等を利用した場合の運賃額を上限として支給します。
宿泊料
- 片道の行程が200キロメートル以上で、宿泊を伴う場合に支給します。
- 原則一泊までとし、6,600円を限度に支給します。
お手続き
- 本手続きを行うには、事前に訪問先の入所等施設から「施設訪問確認書」により証明を受ける必要があります。様式は社会福祉課福祉担当(窓口8番)でお渡ししておりますので、入所等施設を訪問する予定がある場合は、事前にお問い合わせください。
- 施設訪問後に、以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しします。)
- 施設訪問確認書(入所当施設で証明済のもの)
- 交通機関、宿泊施設の利用にかかる領収書(利用した場合)
- 印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月08日