お子さんの補聴器購入・修理費用の一部を助成します(軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業)
根室市では平成28年度より、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴のお子さんの「聞こえの改善」と「ことばの習得」を促進するため、補聴器購入費等の助成を行います。
対象者
次の要件をすべて満たす18歳未満の方が対象です。
- 根室市内に住所を有し、居住していること
- 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科による治療を行ってもなお聴力が回復する見込みがないこと
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できること
- 労働災害補償保険法などその他の法令により、本事業に相当する助成を受けられないこと
- 対象者の属する世帯に市民税所得割額46万円以上の方がいないこと
助成内容
1.補聴器の購入
補装具費支給制度における「高度難聴用耳かけ型補聴器」の購入基準額(必要に応じてイヤモールドの修理基準額を加算した額)と、実際に購入に要する費用のいずれか低い方を助成基準額とし、助成基準額の3分の2を市が助成します。
生活保護法による被保護世帯の方は、助成基準額の全額を市が助成します。
助成対象となる補聴器の個数は原則1個(片耳分)ですが、医師意見書により両耳装用が有効と認められる場合は、2個(両耳分)まで助成します。
2.補聴器の修理
補装具費支給制度における「耳かけ型補聴器」の修理基準額と、実際の修理に要する費用のいずれか低い方を助成基準額とし、助成基準額の3分の2を市が助成します。
生活保護法による被保護世帯の方は、助成基準額の全額を市が助成します。
修理内容によっては該当しない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
3.自己負担額
助成基準額と実際の購入・修理に要する費用との差額は自己負担となります。
(申請に必要なもの)
「両面印刷」のうえご利用ください。
3.補聴器販売業者の見積書
申請書、医師意見書の様式は、社会福祉課福祉担当(市役所窓口19番)においても配布いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2018年03月01日