聴覚に障がいのある方へ文字表示機能付き戸別受信機を無償貸与します

 根室市ではデジタル防災行政無線の整備を進めており、新たに文字情報の配信が可能となることから、聴覚に障がいのある方の世帯等を対象に、「文字表示機能付き戸別受信機」を1台ずつ無償貸与します。

 対象となる世帯で貸与を希望される方は、下記の項目を確認のうえ、根室市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市役所総務部総務課総務・防災担当までお申し込みください。

・聴覚に障害のある方へ文字表示機能付き戸別受信機を無償貸与します。

・聴覚に障害のある方へ文字表示機能付き戸別受信機を無償貸与します。(PDFファイル:725.6KB)

1 目的

 聴覚に障がいのある方等が的確に防災情報を伝えるため文字表示機能付き戸別受信機を貸与し、情報伝達手段の更なる強化を図る。

2 貸与対象

(1) 根室市の区域内に住居がある方

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

    を有し、かつ、聴覚に障がいのある方が属する世帯

(3) 市長が特に必要と認めた方

3 機能と特徴

(1) 市からの防災情報をはじめ、国などからの緊急情報を自動で受信し、音声とともに、文字情報

  を配信します。

(2) 放送時は照明が赤く光り、放送が流れていることをお知らせします。

(3) 放送内容が自動で記録されるので、あとから確認することができます。

4 維持管理費用の負担

  文字表示機能付き戸別受信機の設置や修理、移設に要する費用(使用者の故意又は過失により生じ

 たものは除く)は市による負担となりますが、維持管理費用については原則使用者の負担となります。

 (1) 電気料金と電池の交換費用

      通常使用時はACアダプタを接続し、100Vコンセントに差し込んでください。また、急

    な停電に備え、必ず乾電池を入れてください。

 (2) 故意又は過失により戸別受信機の修理又は移設が必要となった場合の費用

    ※その他使用者の都合により生じた費用は、原則使用者の負担となります。

5.申請内容に変更が生じた場合

(1) 氏名の変更や根室市内での住所変更があった場合

   根室市防災行政無線戸別受信機貸与決定内容変更届(様式第4号)の提出が必要になります。

   ※戸別受信機の設定の変更や、アンテナの再設置が必要になる場合があります。

(2) 根室市外に転出した場合

    根室市防災行政無線戸別受信機返還届(様式第5号)を提出し、戸別受信機を返還して

   いただきます。

6.貸与申請書の提出

提出期限:令和2年2月19日金曜日まで

  対象となる世帯に根室市防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を送付します。貸与を希望される方は、申請書に必要事項を記入して、市役所総務部総務課総務・防災担当まで提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部危機管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年05月31日