身体障害者自動車改造費の補助
身体に重度の障がいのある方が、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を補助します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれにも該当する方が対象です。
- 根室市内に住所を有する方
- 障害程度1・2級の肢体不自由の方
- 就労のために、ご自分で運転する自動車の一部(操向装置及び駆動装置等)を改造することで、社会復帰が見込まれる方
- 改造を行う年の前年の所得税課税所得金額(各種控除後の額)が、改造を行う月の特別障害者手当の所得制限限度額以下の方
補助の範囲及び補助額
自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する経費について、100,000円を上限に補助します。
申請手続き
- 以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車改造の内容及び費用の分かるもの(見積書など)
- 印鑑
- 市は申請内容を審査し、補助を決定した場合は申請者に補助金交付決定通知書、補助金交付請求書を送付します。
- 自動車の改造が終了しましたら、補助金交付請求のため、以下のものをご用意のうえ、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。
- 補助金交付請求書(交付決定時に同封のもの)
- 身体障害者手帳
- 自動車改造完了証明書
- 自動車改造費用にかかる領収証
- 車検証の写し
- 印鑑
4.市は請求内容を審査後、指定の口座に助成金を振り込みます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月05日