住居確保給付金について
住居確保給付金とは
離職や、やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を市から家主さんに支給し、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。
対象者
1.主たる生計維持者が
(1)離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
(2)個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
場合
2.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するものの収入の合計額が市民税均等割の非課税となる収入額の12分の1と申請者が居住する住宅の家賃の合算額以下であること
世帯員数 | 収入要件 |
1人世帯 | 78,000円+家賃額(25,000円以内) |
2人世帯 | 115,000万円+家賃額(30,000円以内) |
3人世帯 | 141,000万円+家賃額(33,000円以内) |
4人世帯 | 175,000万円+家賃額(33,000円以内) |
5人世帯 | 209,000万円+家賃額(33,000円以内) |
6人世帯 | 242,000万円+家賃額(35,000円以内) |
3 .申請日における、申請者及び同一世帯員の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、基準額に6を乗じた額(ただし100万円が上限)以下であること
世帯員数 | 金融資産 |
1人世帯 | 468,000円以下 |
2人世帯 | 690,000円以下 |
3人世帯 | 846,000円以下 |
4人以上世帯 | 1,000,000円以下 |
4 .公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
5 .国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと
6 .申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
家賃額のうち、以下の額を上限として収入に応じて調整された額を支給します。(共益費、管理費は支給対象になりません)
1人世帯 | 25,000円以内 |
2人世帯 | 30,000円以内 |
3~5人世帯 | 33,000円以内 |
6人世帯 | 35,000円以内 |
支給期間
原則3か月間です(延長は2回まで最大9か月間)
支給方法
賃貸住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
相談・申請窓口
根室市社会福祉協議会 ねむろ日常生活サポートセンター(自立相談支援機関)
住所 根室市有磯町2-6(根室市福祉会館)
電話 0153-24-9000
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月15日