住居確保給付金(転居費用補助)について
住居確保給付金(転居費用補助)とは
世帯員の死亡、離職、休業などにより世帯収入が大きく減少し、経済的に困窮している方について、家計の改善のために転居が必要と認められる場合に、引越しに必要な費用の一部を支給する制度です。
転居費用補助を利用するためには、事前に自立相談支援機関で家計に関する相談支援を受け、転居が必要と認められる必要があります。
対象者
次のすべての要件を満たす方が対象です。
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世帯員の死亡、離職、休業などにより世帯収入が大きく減少し、経済的に困窮していること
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世帯収入が大きく減少してから2年以内であること
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申請時に世帯の生計を主として維持していること
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世帯の収入が一定額以下であること
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世帯の預貯金や現金などの金融資産が一定額以下であること
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自立相談支援機関で家計に関する相談支援を受け、転居によって家計の改善が見込まれると認められること
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類似する転居支援の給付を受けていないこと
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申請者および同一世帯の方が暴力団員でないこと
| 世帯人数 | 基準額 |
収入基準額に加算する |
収入基準額(月額) |
金融資産額 |
| 1人 | 86,000円 | 25,000円 | 最大111,000円 | 516,000円以下 |
| 2人 | 124,000円 | 30,000円 | 最大154,000円 | 744,000円以下 |
| 3人 | 147,000円 | 33,000円 | 最大180,000円 | 882,000円以下 |
| 4人 | 175,000円 | 33,000円 | 最大208,000円 | 1,000,000円以下 |
| 5人 | 209,000円 | 33,000円 | 最大242,000円 | 1,000,000円以下 |
| 6人 | 242,000円 | 35,000円 | 最大277,000円 | 1,000,000円以下 |
※収入基準額は、現在の家賃額等を基に算定します。
持家にお住まいの場合や住居がない場合は算定方法が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
支給額
転居に必要な次の費用が対象となります。
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引越業者等へ支払う家財の運搬費用
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礼金
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仲介手数料
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家賃債務保証料
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住宅保険料
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ハウスクリーニングなどの原状回復費用
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鍵交換費用
敷金や契約時に支払う家賃は対象になりません。
支給額は、実際に必要となる費用の額とし、転居先の市区町村における住宅扶助基準額の3倍が上限となります。
※転居先によって支給上限額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
支給方法
住宅の初期費用は、原則として根室市から住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者へ直接支払います。
引越費用や原状回復費用などについては、費用の内容や申請者の状況に応じて、事業者等へ直接支払う方法または申請者本人の口座へ支給する方法により支給します。
相談・申請窓口
根室市社会福祉協議会 ねむろ日常生活サポートセンター(自立相談支援機関)
住所 根室市有磯町2-6(根室市福祉会館)
電話 0120-667-722(通話料無料)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2026年10月09日
















