自転車の一定の違反に青切符が適用されます

令和8年4月1日から交通反則通告制度(青切符)が始まります

 道路交通法が改正され、令和8年4月1日から、16歳以上の方の反則行為で「悪質」や「危険なもの」など要件を満たす場合は、取締りの対象となり、反則金の納付が必要となります。
 市民のみなさんは交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

次の場合は取締りの対象となる可能性があります

1.飲酒運転
2.あおり運転
3.ながらスマホ
4.遮断機が下りている踏切への侵入
5.信号無視
6.一時不停止
7.逆走
8.無灯火
など、この他にも交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両の危険・迷惑となったりする行為は取締りの対象となる可能性があります。

自転車の基本的な交通ルール

1.原則、車道の左側を通行。例外的に歩道を走行する場合は歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

詳しくは警察庁のウェブサイトをご覧ください

警察作成の青切符画像1
警察作成の青切符画像2
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2026年02月18日