育児休業中の公立保育所の継続利用について

令和8年4月1日より育児休業中の公立保育所の継続利用の取り扱いが変更となります

保育所に通所している児童の保護者が第2子以降の出産に伴い、育児休業を取得した場合、5歳児クラスの児童に限り継続利用を認め、0~4歳児クラスに在籍する児童については、一旦退園の措置を取っていましたが、多くのご家庭が安心して仕事に従事できる環境を整え、また退所に伴う環境変化による児童への影響等を考慮し、保育認定を受けて通所している全年齢児において、令和8年4月1日より公立保育所の継続利用が可能となります。

【制度利用要件】
・父母が1月以上の期間、同時に育児休業をしていないこと
・育児休業取得時に在籍していること
・短時間保育(午前8時30分から午後4時まで)

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更新日:2026年03月25日