介護保険施設や特定施設に入所している方の特例(住所地特例)

以下のような場合、住所地特例と呼ばれ、介護保険施設や特定施設の所在市町村が過度の財政負担を負うことのないように、被保険者の住所地が異動しても保険者が変更されないようになっています。

 

(例)

・介護保険施設や特定施設に入所するために、根室市から転出した方は、転出前に住んでいた根室市の被保険者となります。

・根室市からA市の施設へ転出し、さらにA市の施設からB市の施設へ入所した場合も根室市の被保険者となります。

・根室市からA市の住居へ転出し、さらにA市の住居からB市の施設へ入所した場合は、A市の被保険者となります。

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健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2020年10月16日