被保険者になる人、ならない人

1.65歳以上の方(第1号被保険者)

・根室市に住所がある65歳以上の方です。

・保険料は年金からの天引き、または市町村に直接、納付書などで支払います。

・要介護者又は要支援者となった場合に介護サービスを受けられます。

・要支援者とは、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要」と認定された方です。

2.40歳から64歳の方(第2号被保険者)

・根室市に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。

・保険料は加入している医療保険の保険料とあわせて納めます。

・初老期における認知症、脳血管疾患等の老化に伴う疾病により要介護、要支援となった場合に介護サービスを受けられます。

 

※ 医療保険加入者とは、健康保険、国民健康保険、共済組合などの被保険者、被扶養者です。

 

3.被保険者にならない人(例外になります)

上記の1、2に該当する人であっても次の施設に入所されている方は介護保険の被保険者にはなりません。

・指定障害者支援施設、障害者支援施設

・医療型障害児入所施設

・指定発達支援医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)

・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

・国立ハンセン病療養所

・生活保護法に規定する救護施設

・労災特別介護施設

・障害者総合支援法による療養介護を行う病院

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部介護福祉課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-29-2266

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更新日:2020年10月16日