期日前投票

期日前投票(法改正で平成15年12月から施行)

 選挙期日(投票日)に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など、一定の事由がある場合にも簡単に投票ができるように設けられた制度です。

 期日前投票により投票しようとする人は、投票所入場券の裏面の宣誓書(兼請求書)にあらかじめ必要事項を記入し、受付に提出して投票用紙の交付を受け、記載台で記入後、直接投票箱に投入していただくことで終了します。

 あらかじめ宣誓書に記入の上、期日前投票所にお出でいただくことで受付等に要する時間が短縮されます。

※  選挙期日には選挙権を有する人でも、期日前投票を行う日には未だ選挙権を有していない人(例え
 ば、選挙期日までには18歳を迎えるが、期日前投票を行おうとする日には未だ17歳である人)は、期
 日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。

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更新日:2018年03月01日