自宅で投票する(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方の特例郵便等投票について)

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこととされております一方、投票所において投票することは「必要最小限の外出」に該当しますが、感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票を行うことが望ましいとされております。

1.詳しくはこちらをクリックしてください。(PDFファイル:1.4MB)

2.特例郵便投票請求書及び記載例について(PDFファイル:514.5KB)

3.宛名表示の使用方法について

※宛名表示については、選挙の都度更新いたします。

※要件に該当し、請求を行う場合は、事前に下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-6688

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更新日:2023年06月01日