単品スライド条項の運用について

 根室市発注の建設工事において、根室市工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の規定に基づく請負代金の見直しが円滑に運用することが出来るよう、取扱いを定めましたのでお知らせします。

単品スライドについて

 「単品スライド」とは、根室市工事請負契約書第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

運用ルール

これまでの運用ルール
・工事材料の価格増加分は、受注者から提出された「実際の購入価格」と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更。

新たな運用ルール
・購入価格が適当と示す証明書類を提出することで、「実際の購入価格」が「購入した月の物価資料の単価」を上回っていても、「実際の購入価格」を変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
・鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。

取扱いについて

主要な工事材料
 鋼材類、燃料油及びその他工事材料

対象となる工事
 実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて算出した変動額が、請負代金額の100分の1に相当する金額を超える工事

 新たな運用については、下記を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部都市整備課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2022年10月14日