水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入に関するお知らせ (PDFファイル: 462.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設水道部上下水道施設課(水道事業担当、水道維持担当)
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692水道課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月19日