建設リサイクル法に関すること
1 建設リサイクル法について
建設リサイクル法では、「特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与する」(法第1条)ことを目的としています。
このことにより一定規模以上(表3)の特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等については、着工の7日前までに届出が必要です。
特定建設資材の種類
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルトコンクリート
届出が必要となる工事の種類 (表3)
対象建設工事 | 規模の基準 | (金額は消費税込) |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額 | 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額 | 500万円 |
解体工事の請負について
建築物等の解体工事の実施には建設業許可又は解体工事業登録が必要です。
解体工事の要件 |
解体工事に必要な登録条件 |
請負額500万円未満の解体工事 |
建設業許可、解体工事業許可 |
請負額500万円以上の解体工事 |
建設業許可 |
建設業許可の種類・・・土木工事業・建築工事業・とび、土工工事業。
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更新日:2018年03月01日