こんなときにはお問い合わせ又はお届けを
水道・下水道に関する各種届出等について
水道・下水道の使用開始・中止等について
水道・下水道の使用開始・中止等にあたっては、下記の手続きが必要となります。
水道の使用を開始される皆様へ(定型約款)
◎給水契約の内容について
根室市において、次の規定が給水契約の内容となります。
●根室市水道事業給水条例(昭和34年8月25日条例第41号) (PDFファイル: 277.1KB)
●根室市水道事業給水条例施行規程(平成18年4月1日上下水管理規程第15号) (PDFファイル: 195.1KB)
◎定型約款について
令和2年4月1日施行の「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)による改正後の民法において、「定型約款」に関する規定が新設されました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定のものにより準備された条項の総体」として定義されています。
上記の条例及び施行規程については、本市において、「定型約款」にあたるものです。
新しく水道を使用されるとき(転入・市内転居)
水道の使用開始の申し込みが必要となります。
アパート等に入居された場合、入居先にお知らせを配布しております。
こちらに記載された水栓番号をお伝えいただければ、手続きがスムーズに行えます。
【電話による申し込み】
上下水道料金センター TEL 0153-23-6111
【インターネットによる申し込み】
上下水道の使用開始の申し込み ←こちらをクリックすると入力フォームへ移動します。
上下水道の使用中止と開始の同時申し込み ←こちらをクリックすると入力フォームへ移動します。
水道の使用をやめるとき(転出・市内転居)
水道の使用中止の申し込みが必要となります。
水道料金の精算等がございますので、必ず転出前に連絡をお願いいたします。
水道凍結の恐れがありますので、お客様で必ず水抜栓を操作し、水落としをお願いいたします。
【電話による申し込み】
上下水道料金センター TEL0153-23-6111
【インターネットによる申し込み】
上下水道の使用中止の申し込み ←こちらをクリックすると入力フォームへ移動します。
上下水道の使用中止と開始の同時申し込み ←こちらをクリックすると入力フォームへ移動します。
納入通知書等送り先を変更されるとき
納入通知書によるお支払いされる方で送付先が変更となる場合、申し込みが必要となります。
【電話による申し込み】
上下水道料金センター TEL0153-23-6111
【インターネットによる申し込み】
納入通知書等の送り先変更申し込み ←こちらをクリックすると入力フォームへ移動します。
水道の用途が変わるとき(業務用→家事用など)
水道の使用用途区分が変わる場合は、申し込みが必要となります。
廃業等による用途変更につきましては、廃業届等の写しを提出していただきます。
※窓口もしくは電話にて申し込みをお願いしております。
【電話による申し込み】
上下水道料金センター TEL0153-23-6111
濁った水が発生した場合について
皆さんにご利用いただいている水道水は、ご家庭の給水装置の故障、あるいは水道本管の事故やその他の原因により濁った水が発生する場合があります。
このようなときは、担当が調査を行い、濁りの原因が水道水にある場合は、水がきれいになるまで放水した(水を捨てた)分の水量を減額するなどの調整を行っておりますので、上下水道料金センターまたは水道維持担当へご連絡ください。
問い合わせ先
料金に関すること・使用水量に関すること
上下水道料金センター TEL0153-23-6111
漏水等に関すること・給水装置に関すること
建設水道部水道課水道維持担当 TEL0153-23-6111
悪質な訪問販売にご注意を!
「市から依頼された」と偽り、浄水器の設置や屋内配管の取替・清掃などを行う、悪質な訪問販売や電話勧誘が発生しております。
水道事業及び下水道事業では次のような行為は行っておりませんので、ご注意ください。
・お客様から要請のない水質検査や漏水調査などを行ってお金をいただくこと。
・突然訪問し、簡単な水質検査や配管の確認を無料で行ったあとに、浄水器の販売・あっせんや屋内水道管の取替等の工事契約を行うこと。
不審と思われる場合は、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
建設水道部水道課水道維持担当 TEL0153-23-6111
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部上下水道総務課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692上下水道総務課へのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月16日