監査の種類
監査委員の監査は地方自治法等の規定に定められており、監査の種類は次のとおりとなります。
定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理について監査を行います。毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を行います。
随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも財務に関する事務の執行などの監査を実施することができます。
財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査を行います。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条の規定による監査)
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)
住民は、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)
市長から提出された健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、監査委員は、その算定の基礎が法令に準拠し、適正に表示されているかどうかを審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
会計管理者等が現金の出納事務を適正に行っているかどうかなどを毎月検査します。
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかなどを審査します。
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更新日:2018年03月23日