政務活動費とは

 政務活動費は、「地方自治法第100条第14項から第16項」に規定する議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるもので、交付の対象、額及び交付の方法並びに政務活動費を充てることができる経費の範囲は条例で定めなければなりません。本市においては「根室市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「根室市議会政務活動費の交付に関する規則」の規定に基づき、根室市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派等に交付されます。

交付額及び交付対象

議員一人あたり年額240,000円が会派等に対して交付されます。(平成25年10月から適用)

政務活動費を充てることができる経費の範囲

経費の範囲一覧
項目 内容
調査研究費 会派、議員が行う市の事務、地方行政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研究費 会派、議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派、議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派、議員が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派、議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費
北方領土対策活動費 会派、議員が北方領土問題に係る要請、陳情活動を行うために必要な経費及び北方領土問題啓発活動等の行事、会議への会派、議員としての参加に要する経費
会議費 会派、議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派、議員としての参加に要する経費
資料作成費 会派、議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派、議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派、議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派、議員が行う活動に必要な事務所(会派、議員控室とする。)の管理に要する経費

政務活動費の対象外の経費

  1. 慶弔、見舞等の交際的経費
  2. 政党活動に要する経費
  3. 選挙活動に要する経費
  4. 後援会活動に要する経費
  5. 市の主催行事や説明会、懇談会への出席に要する経費
  6. 飲食に要する経費
  7. 私的活動、レクリエーション等支出が不適切な活動
  8. その他政務活動の目的に合致しない活動

収支報告書の閲覧

  • 閲覧場所:根室市議会事務局
  • 閲覧期間:月曜日から金曜日 午前8時50分から午後5時20分
  • 閲覧手続き:「政務活動費収支報告書閲覧受付簿」に必要事項をご記入の上、議会事務局へ提出して下さい。

各年度の収支状況

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年04月25日