第25回参議院議員通常選挙の執行について

第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行)

下記日程で、第25回参議院議員通常選挙を行います。

ご家庭に郵送される「投票所入場券」に記載の投票所で投票してください。

なお、「投票所入場券」を紛失されたり、届いていない場合でも、投票できる人の要件を満たすことを運転免許証や健康保険証等で確認できれば投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。

投票日日程等
投票 令和元年7月21日 日曜日 午前7時から午後8時 各投票所
期日前投票 令和元年7月5日金曜日から7月20日土曜日
開票 令和元年7月21日 日曜日 午後9時から
根室市青少年センター1階体育館
公示日 令和元年7月4日 木曜日

 

投票できる方

年齢要件

平成13年7月22日までに生まれた方です。

住所要件

平成31年4月3日までに根室市に転入届出(住民登録)をして、引き続き3ヶ月以上住所を有している方です。

平成31年4月4日以降に根室市に転入届出(住民登録)をされた方は、前住所地にて投票を行うことになります。

根室市から転出された方へ

根室市の選挙人名簿に登録されている方であれば、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、根室市で投票をすることができます。

投票所入場券

投票所入場券は、7月4日までに住民票に記載されている住所にハガキで郵送します。両面の左下から剥がすと、ハガキ1枚で2人分までの入場券になっておりますので、投票の際には切り離して、ご自分の入場券を必ずお持ち下さい。入場券には 、投票所名が記載されていますので、ご確認下さい。ただし、6月21日以降に市内転居の届出をされた方につきましては、転居前の住所宛てに郵送します。

 なお、「投票所入場券」を紛失されたり、届いていない場合でも、投票できる人の要件を満たすことを運転免許証や健康保険証等で確認できれば投票することができますので、投票所の係員に申し出てください。

投票所の変更について

第8投票区投票所が「光洋中学校」から「放課後児童デイサービスくれよん(旧光洋保育所)」に変更となります。

 
変更前 変更後
光洋中学校 放課後児童デイサービスくれよん(旧光洋保育所)
光洋町2丁目12番地 光洋町3丁目88番地

投票所変更のお知らせ(第8投票所)(PDF:466.4KB)

期日前投票

投票日に仕事や旅行等の都合で、投票に行けないと見込まれる方は、期日前投票ができます。
投票所入場券の裏面に「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」を印刷しておりますので、ご記入の上、期日前投票所へお持ち下さい。

期日前投票期間

 令和元年7月5日(金曜日)から7月20日(土曜日)

期日前投票所
期日前投票所 開設期間 開設時間
市役所1階ロビー 令和元年7月5日金曜日から7月20日土曜日 午前8時30分から午後8時
歯舞会館 令和元年7月18日木曜日及び7月19日金曜日 午後1時から午後7時
厚床会館 令和元年7月17日水曜日及び7月19日金曜日 午後1時から午後7時
落石会館 令和元年7月17日水曜日及び7月18日木曜日 午後1時から午後7時

 

不在者投票

(1)他市町村の不在者投票所で投票する方法

仕事や旅行などで、選挙期間中、根室市以外に滞在している方

 仕事や旅行などで、選挙期間中、根室市以外に滞在している方は、滞在先の市区町村の不在者投票所で投票できます。
 あらかじめ、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を自署していただき、根室市選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙等を請求して下さい。投票用紙等の交付には郵便等を用いるため、日数を要しますので、お早めに手続きをして下さい。なお、投票所入場券が届いている方は、裏面に「期日前(不在者)投票宣誓書(兼請求書)」を印刷しておりますので、ご利用下さい。

不在者投票についての詳細→不在者投票について

不在者投票宣誓書の送付先
郵便番号087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所内 根室市選挙管理委員会 宛

投票日当日(7月21日)までに、投票された選挙管理委員会から根室市に投票用紙が届くよう、お早めに手続きをして下さい。

(2)指定施設で投票する方法

 不在者投票所として指定された病院、施設等に入院(所)している方は、その病院・施設で投票できます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。
 詳しくは、入院(所)している病院・施設等にお問い合わせ下さい。 

指定施設での不在者投票の詳細→ 指定施設での不在者投票について

 

(3)郵便等で投票する方法

 郵便等による不在者投票ができる方は次の障害等をお持ちの方などで、あらかじめ選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
 身体障害者手帳に、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級である者として記載されている方。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級である者として記載されている方。免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。
 戦傷病者手帳に、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方。
 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。
 また、郵便等による不在者投票ができる方で、身体障害者手帳の上肢または視覚障害の程度が1級(戦傷病者手帳は特別項症から第2項症)の方は、代理記載人が記載できる「代理記載制度」があります。

 郵便による不在者投票の詳細→郵便投票について

(4)指定船舶から投票する方法

 選挙の当日に業務に従事することが見込まれる船員で、選挙期日の公示の日の翌日から選挙期日の前日まで、指定船舶に乗船して外洋を航海する場合は、ファクシミリを利用して投票することができます。

 洋上投票についての詳細→洋上投票について

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年07月01日