公園使用許可申請

公園内行為許可申請

公園内で、以下の行為をする場合に必要な申請です。

(1)行商、募金、その他これらに類する行為をする場合

(2)業として写真または映画を撮影する場合

(3)興業を行う場合

(4)協議会、展示会、博覧会、その他これに類する催しを行う場合

注:申請の際は、公園図面に使用箇所がわかるよう囲ったり色を付けるなどして申請書に添付してください。

公園図面

根室市の公園について

公園の一覧や、利用の際の注意事項などが記載されています。

関連する条例等

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部都市整備課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年04月09日