税制における優遇制度(障がいのある方向け)
障がいのある方に対して、次のような税制における各種優遇制度があります。
障害者控除
納税者本人または、同一生計配偶者や扶養親族が税法上の障がい者・障がい児に該当する場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除の種別 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者加算 | 35万円 | 23万円 |
障害者控除は、原則として各種障がい者手帳の交付を受けている方が対象です。
なお、要介護認定を受け、障がい者手帳をお持ちでない65歳以上の高齢者について、申請により障害者控除を受けられる場合があります。
詳しくは「要介護認定者の障害者控除について」をご覧ください。
問い合わせ先
所得税
根室税務署
根室市弥栄町1丁目18番地(根室地方合同庁舎)
電話:0153-23-3261
住民税
税務課課税担当(窓口4番)
電話:0153-23-6111(内線3122、3123)
要介護認定者の障害者控除
社会福祉課福祉担当(窓口8番)
電話:0153-23-6111(内線2112、2113)
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
障がいのある方ご本人が所有し自動車または軽自動車を運転する場合、障がいのある方の同居家族が当人の通院、通学、通勤、生業等のために自動車または軽自動車を使用する場合は、申請により自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免が受けられます。
問い合わせ先
自動車税及び自動車取得税
北海道根室振興局税務課
根室市常盤町3丁目28番地
電話:0153-24-5440
軽自動車税
税務課課税担当(窓口4番)
電話:0153-23-6111(内線3122、3123)
相続税・贈与税など
心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の非課税
心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される給付金(脱退一時金を除きます。)については、所得税はかかりません。
この給付金を受ける権利を相続や贈与によって取得したときも、相続税や贈与税はかかりません。
相続税の障害者控除
相続人が障がいのある方の場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。
特定障害者に対する贈与税の非課税
障がいのある方の生活費などに充てるために、ご家族等が特定贈与信託(一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託を行うこと)を行った場合、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
特定障害者とは、以下の方を指します。
- 税法上の特別障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級)
- 税法上の障害者のうち精神に障がいがある方
問い合わせ先
根室税務署
根室市弥栄町1丁目18番地(根室地方合同庁舎)
電話:0153-23-3261
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月08日