各種料金等の割引・減免など(障がいのある方向け)
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、障がいの種別や程度などに応じ、各種の割引・減免などが受けられます。
NHK放送受信料の免除
各種障がい者手帳をお持ちで次に該当する場合、NHK放送受信料の全額または半額免除が受けられます。
免除基準(対象者)
全額免除
受信契約者の世帯が以下の場合
- 身体障害者手帳の交付を受けている方がいて、世帯全員が市民税非課税の場合
- 療育手帳の判定に相当する方(療育手帳の交付を受けている方を含む)がいて、世帯全員が市民税非課税の場合
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいて、世帯全員が市民税非課税の場合
半額免除
以下の方が受信契約者となっている場合
- 身体障害者手帳(視覚又は聴覚障がい)の交付を受けている世帯主の方
- 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている世帯主の方
- 療育手帳A判定に相当する(手帳が交付されている方を含む)世帯主の方
- 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている世帯主の方
お手続き
- 免除基準に該当すると思われる場合は、以下のものをお持ちになり、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しします。)
- 印鑑
- 各種障がい者手帳等
- 上記の免除基準に該当する場合、市は提出を受けた申請書に、免除基準に該当する旨の証明を行います。
- 証明済の申請書とNHK北海道東営業センター送付用の封筒をお渡ししますので、申請書を封筒に入れ、お近くのポストへ忘れずにご投函ください。
- 免除基準に該当しなくなった場合は、速やかにNHK北海道東営業センター(電話:0155-23-3114、受付時間:10時〜17時)へご連絡ください。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの次に該当する方が、事前に登録を受けた自動車で有料道路を利用した場合、利用料金の割引が受けられます。
※令和3年1月15日より、新型コロナウイルス感染症対策等としての郵送手続きを可能としています。詳しくはこちら
対象者、対象要件など
対象となる方
- 身体障害者手帳の交付を受け、自ら運転される方
- 身体障害者手帳または療育手帳(いずれも第1種)の交付を受けた方が同乗し、運転する介護者の方
対象となる自動車
- 障がいのある方本人又は親族の方(配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等)が所有する自家用車
- 1.の方が自家用車を所有していないときは、障がいのある方本人を継続して日常的に介護している方の所有する自家用車
- 障がいのある方1人につき自動車1台の登録となります。
※事前に登録した車以外(親族や知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の台車、タクシー等)についても料金所で障害者手帳等を提示していただいた場合も割引対象となります。(令和5年3月27日から運用開始)
割引率
通常料金の50%(割引後の額に10円未満の端数が生じる場合は切り上げ)
割引有効期間
新規申請の場合は申請日からその後の2回目の誕生日まで、更新申請の場合は申請日からその後の3回目の誕生日までです。
詳細については、 ドラぷら(NEXCO東日本ホームページ)をご覧ください。
お手続き
- 割引の適用を受けるためには事前のお手続きが必要ですので、以下のものをご用意いただき、社会福祉課福祉担当(窓口8番)へお越しください。(申請書は窓口でお渡しいたします。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 運転免許証(障がいのある方ご本人が運転の場合のみ)
ETCを利用される場合は、以下のものも必要になります。
- ETCカード(障がいのある方ご本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
- 市は申請内容を確認し、割引の対象に該当する場合は、お持ちいただいた手帳に 証明を行います。
証明済の手帳を有料道路の料金所でご提示のうえ、割引を受けてください。
- ETCを利用される方については、手帳への証明のほか、ETC利用対象者証明書及び有料道路ETC割引登録係あての封筒をお渡ししますので、切手を貼付のうえ、お近くのポストに忘れずにご投函ください。後日、同係よりETC利用が可能となる日が通知されます。
ETC利用可能日の通知は一定の日数を要しますので、お急ぎの場合は証明済の手帳を有料道路の料金所でご提示のうえ、割引を受けてください。
交通機関の割引制度
交通機関の切符等の購入時や料金支払い時に各種手帳を提示することにより、料金の割引が受けられます。
JR旅客運賃
対象者及び割引の内容
- 身体障害者手帳(第1種)、療育手帳(A判定)をお持ちの方
- ご本人単独で乗車の場合、普通乗車券について5割引。なお、片道101キロメートル以上の利用の場合に限ります。)
- ご本人と介護者で乗車の場合、普通乗車券、回数乗車券、普通急行券及び定期乗車券について、5割引。なお、介護者は1名のみ割引が適用されます。また、本人及び介護者について同一種類・区間の乗車券類を同時に購入する必要があります。
- 身体障害者手帳(第2種)、療育手帳(B判定)をお持ちの方
- ご本人単独で乗車の場合、普通乗車券について5割引。なお、片道101キロメートル以上の利用の場合に限ります。
- ご本人(12歳未満)と介護者で乗車の場合、定期乗車券ついて5割引。なお、介護者は1名のみ割引が適用されます。また、本人及び介護者について同一種類・区間の乗車券類を同時に購入する必要があります。
JR北海道の「障害者割引制度のご案内」もあわせてご覧ください。
航空運賃
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、本人のほか介護者1名までが割引の対象となります。
割引内容の詳細については、各航空会社へ直接お問い合わせください。
バス
根室市及び近隣市町を運行するバス会社(根室交通、くしろバス、阿寒バス)については次のとおりです。その他については、各バス会社へお問い合わせください。
対象及び割引内容
- 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
- 路線バス及び都市間バスについて、本人が乗車の場合5割引。なお、第1種の身体障害者手帳またはA判定の療育手帳をお持ちの場合は、介護者1名についても割引が適用されます。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 路線バスについて、本人が乗車の場合5割引。
フェリー
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、手帳の種別・等級によっては、本人のほか介護者1名までが割引の対象となる場合があります。
割引内容の詳細については、各フェリー会社へ直接お問い合わせください。
タクシー、ハイヤー
対象者
- 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が乗車する場合、乗車運賃について1割引。
携帯電話機器の基本使用料等の割引
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が携帯電話・スマートフォン等の契約を行う場合、基本使用料等の割引が受けられます。
割引内容の詳細については、各携帯電話会社または代理店にお問い合わせください。
駐車禁止除外指定車の指定
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、歩行困難な方等が使用する自動車については、駐車禁止除外指定を受けることができます。
除外指定の対象となる障がいの程度や申請手続等については、北海道警察ホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部社会福祉課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692社会福祉課へのお問い合わせはこちら
更新日:2020年08月08日